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別居している家族を健康保険の扶養家族に入れることはできますか?

別居している家族を健康保険の扶養家族に入れることはできるか? 健康保険の扶養家族の手続というと、一般的には「未成年の子供」「同居の配偶者」を扶養に入れるというケースが多いのですが、中には別居する家族を扶養に入れたい、という相談もあります。 例えば、下宿中の学生の子供や、遠方に住む高齢の父母などが当てはまります。 健康保険の扶養家族に入れることができれば、家族は自身で国民健康保険に加入することなく健康保険制度を利用できるので、ありがたいですよね。 結論から申し上げると、収入や続柄の要件を満たすようであれば、別居していたとしても健康保険の扶養家族に入れることは可能です。 詳細の要件や手続について、確認していきましょう。

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れるにはどうすればよいですか?

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者の要件に該当するかどうかを事前に確認し、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の 年金事務所 または 事務センター に提出します。 配偶者を扶養に入れる場合は「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」に記入することで厚生年金の第3号被保険者への切り替え手続きもあわせて進められます。 厚生年金のみを切り替える場合は「 第3号被保険者関係届 」を提出します。 提出方法は、窓口持参や郵送、電子申請のほか、CDまたはDVDなどの電子媒体でも可能です。 ここでは、社会保険の扶養に入る際に提出する必要書類とケース別の添付書類について解説します。

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約できますか?

別居家族を扶養にすれば税金や社会保険料が節約 できるので、対象となる別居家族がいる人は扶養に入れることを検討してみましょう。 「扶養については複雑でよくわからない」と言われることがあります。 原因の1つは、扶養には 「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」 の2種類があり、 両者を混同 していることです。 それぞれについて説明します。 「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。

健康保険の被扶養者は同居していますか?

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。 (収入がある方についての被扶養者の認定基準について)は、 こちら です。 被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。 認定については、以下の基準により判断をします。

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